行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年11月29日
事業者の氏名はまたは名称 泰洋トランスポート株式会社(法人番号6060001027345)代表者:大塚泰貴
事業者の所在地 栃木県日光市木和田島3036−28−101
営業所の名称 本社
営業所の所在地 栃木県日光市木和田島3036−28−101
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(70日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第3号
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年4月12日及び同年5月13日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運行記録計による記録の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)日常点検の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第47条の2)、(8)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(9)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(10)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち損害賠償の支払い能力確保義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第3号)、(11)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(12)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条)
違反点数(事業者) 7点
違反点数(営業所) 7点

前のページに戻る