行政処分等の年月日 | 令和1年6月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社櫻商会(法人番号8010801004554)代表者藤井章 |
事業者の所在地 | 東京都大田区京浜島2−14−11 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 東京都大田区京浜島2−14−11 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがあることを端緒として、平成30年10月30日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(2)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(3)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(4)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(5)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6点 |