行政処分等の年月日 | 令和6年2月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 小林製工運送株式会社(法人番号6070001018236)代表者:小林政貴 |
事業者の所在地 | 群馬県渋川市北橘町真壁328−1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 群馬県渋川市北橘町真壁328−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和5年2月22日、監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(3)事業計画(営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数)事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |