行政処分等の年月日 | 令和6年2月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社草津タクシー(法人番号9240001002830)代表者山本修司 |
事業者の所在地 | 広島県広島市西区商工センター8丁目3番7号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 広島県広島市西区商工センター8丁目3番7号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(35日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年6月15日及び同年7月26日、重傷事故を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務距離の最高限度違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第22条第1項)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項及び第2項)、(3)業務記録の記録事項義務違反(運輸規則第25条第3項及び第4項)、(4)乗務員等台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(6)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |