違反行為の概要 |
令和4年5月27日及び令和4年6月3日、監査方針に基づき、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第3号)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(3)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(5)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(7)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(9)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(12)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項) |