行政処分等の年月日 | 令和6年3月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 三矢運送株式会社(法人番号7240001011437) 代表者渡邉博文 |
事業者の所在地 | 広島県広島市安佐南区伴北7丁目31番35号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 広島県広島市安佐南区伴北7丁目31番35号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年6月9日及び同年7月10日、健康起因による事故を端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |