違反行為の概要 |
令和4年3月8日及び令和4年9月1日、監査方針に基づき、監査を実施。16件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(3)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第1号)、(4)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第3号)、(5)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(6)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(7)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(8)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(9)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(10)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(11)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(12)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(13)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(14)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(15)運行管理規程の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条第1項)、(16)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |