行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年1月6日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社茨木観光(法人番号9120902000218)代表者西村新一
事業者の所在地 大阪府茨木市東太田3丁目2番2号
営業所の名称 本社事業所
営業所の所在地 大阪府茨木市東太田3丁目2番2号
行政処分の内容 警告(処分日車数35日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による)
主な違反の条項 道路運送法第27条第3項
違反行為の概要 令和4年11月7日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(3)点検整備関係義務違反【定期点整備等の未実施(道路運送車両法第48条)】(運輸規則第45条)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)
違反点数(事業者) 4点
違反点数(営業所) 4点

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