違反行為の概要 |
死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年5月27日及び同年6月2日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1〜3項)、(4)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1〜3項)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)事故惹起・初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)事故惹起運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)、(9)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(10)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(11)事業計画(車庫)の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(12)事業計画(車両数)変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |