行政処分等の年月日 | 令和6年3月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 平和交通羽田株式会社(法人番号6010801028324)代表者: 新井義弘 |
事業者の所在地 | 東京都大田区羽田1−16−7 |
営業所の名称 | 羽田営業所 |
営業所の所在地 | 東京都大田区羽田1−16−7 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第36条第2項 |
違反行為の概要 | 令和5年7月18日及び令和5年8月7日、救護義務違反があった旨公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)新任運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第36条第2項)、(2)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(3)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |