違反行為の概要 |
令和4年6月24日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(3)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第1号)、(4)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第3号)、(5)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(6)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(7)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(8)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(9)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(10)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(12)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(13)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項) |