行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年1月13日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社峯成(法人番号1010802013008)代表者:五十川敏美
事業者の所在地 神奈川県横浜市鶴見区栄町通2−12−1
営業所の名称 本店
営業所の所在地 神奈川県横浜市鶴見区栄町通2−12−1
行政処分の内容 事業停止(7日間)、輸送施設の使用停止(351日車)、輸送の安全確保命令
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条
違反行為の概要 行政処分を受けたにも関わらず改善が認められないことを端緒として、令和3年7月27日、同年10月12日、同年11月12日及び令和4年3月29日、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1〜3項)、(4)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)乗務等記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)、(9)点検整備記録簿の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第49条)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(11)運行管理者の講習受講義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(12)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(13)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(14)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項、貨物自動車運送事業報告規則第2条)、(15)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項、貨物自動車運送事業報告規則第2条の2)
違反点数(事業者) 40点
違反点数(営業所) 40点

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