行政処分等の年月日 | 令和6年3月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | はまなす観光バス株式会社(法人番号3430001033556)代表者日笠友英 |
事業者の所在地 | 北海道北広島市大曲2番地6 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道北広島市大曲2番地6 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第10条 |
違反行為の概要 | 令和5年11月13日、その他事故、法令違反、事件、苦情その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運賃又は料金の割戻し禁止違反(道路運送法第10条) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |