行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年1月16日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社栄光産業(法人番号6430002051843)代表者江場智枝子
事業者の所在地 北海道芦別市北5条西1丁目1番地の18
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 北海道芦別市北5条西1丁目1番18
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(140日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第60条第1項
違反行為の概要 令和4年9月14日、改善報告不履行を端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可義務違反[自動車車庫の位置及び収容能力](貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)定期点検整備の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の2)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録保存義務違反(安全規則第10条第1項)、(9)特定運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(10)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(11)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 14点
違反点数(営業所) 14点

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