行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年1月19日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社丸勝荷役運輸(法人番号4260001027756)代表者石川勝弘
事業者の所在地 岡山県岡山市北区横井上848-4
営業所の名称 株式会社丸勝荷役運輸
営業所の所在地 岡山県岡山市北区御津伊田2157
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(190日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、第17条第1項第1号、同条同項第2号、同条第3項、同条第4項、第24条の4第1項、第60条第1項及び道路運送車両法第48条
違反行為の概要 令和3年8月5日及び同年11月30日、情報提供を端緒として監査を実施。19件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、(4)定期点検整備記録簿等の記載事項義務違反(安全規則第3条の2)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、(6)過積載運送(法17条第3項)、(7)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(8)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(9)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(10)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(11)事故の記録作成義務違反(安全規則第9条の2)、(12)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(13)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(14)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(15)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第1項)、(16)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(17)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(18)社会保険等加入義務違反(施行規則第14条第2号)、(19)事業実績報告書提出義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項)
違反点数(事業者) 19点
違反点数(営業所) 19点

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