行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年1月24日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社光星運輸(法人番号2011801001423)代表者:大森哲也
事業者の所在地 東京都足立区花畑4−39−21−402
営業所の名称 本社
営業所の所在地 東京都足立区花畑4−39−21−402
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(205日車)、輸送の安全確保命令
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年3月22日及び同年3月29日、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)アルコール検知器備え義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項)、(5)乗務等記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)、(11)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、(12)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(13)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号)
違反点数(事業者) 21点
違反点数(営業所) 21点

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