違反行為の概要 |
令和4年6月15日及び令和4年6月22日、公安委員会からの通知を端緒として、本店営業所に対して監査を実施。18件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(3)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第1号)、(4)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第3号)、(5)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(6)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(7)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(8)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(9)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(10)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(11)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(12)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(13)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(14)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(15)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(16)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(17)運行管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(18)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |