行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年6月26日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社KYOWA(法人番号7030001020260)代表者林良佶
事業者の所在地 埼玉県戸田市笹目4−31−11
営業所の名称 本社
営業所の所在地 埼玉県さいたま市岩槻区大字徳力字西449−1
行政処分の内容 事業停止(7日間)、輸送施設の使用停止(124日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項
違反行為の概要 死亡事故を引き起こしたことを端緒として、平成30年10月4日及び同年11月1日並びに平成31年2月25日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録の不実記載違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(2)乗務等の記録の不実記載違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(3)運行記録計による記録の不実記録違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(4)運行指示書による作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 39点
違反点数(営業所) 39点

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