行政処分等の年月日 | 令和6年3月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 上田 和夫 |
事業者の所在地 | 京都府京都市伏見区 |
営業所の名称 | 上田タクシー |
営業所の所在地 | 京都府京都市伏見区 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年7月21日、苦情申告を端緒に調査を実施。2件の違反が認められた。(1)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示」(平成17年国土交通省告示第503号)による損害賠償責任保険(共済)締結義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第19条の2)、(2)業務の記録義務違反【全て記録なし】(運輸規則第25条第3項、第4項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |