行政処分等の年月日 | 令和6年4月1日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 浮田産業交通株式会社(法人番号1410002005368) 代表者浮田忠勝 |
事業者の所在地 | 秋田県秋田市新屋町字渋谷地96番地14 |
営業所の名称 | 北浦営業所 |
営業所の所在地 | 秋田県男鹿市北浦北浦字忍田78番1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年11月29日及び12月7日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |