行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年1月31日
事業者の氏名はまたは名称 豊岡丸大タクシー株式会社(法人番号4030002035590)代表者齋藤栄作
事業者の所在地 埼玉県入間市扇町屋4-1ー35
営業所の名称 本社
営業所の所在地 埼玉県入間市扇町屋4-1ー35
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(30日車)
主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項
違反行為の概要 令和4年5月31日、救護義務違反があった旨公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第24条第5項)、(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(3)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(6)事故の未届出(道路運送法第29条)
違反点数(事業者) 8点
違反点数(営業所) 3点

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