違反行為の概要 |
令和5年5月18日、監査実施。15件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある運行業務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条第1項〜第3項)、(5)点呼の記録事項等義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)運行指示書に係る(作成、指示、携行)義務違反(安全規則第9条の3第1項〜第3項)、(7)運転者等台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者等台帳の記載事項等義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者等台帳の保存義務違反(安全規則第9条の5第2項)、(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、 (12)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(13)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(14)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項)、(15)自動車に関する表示義務違反(道路運送法施行規則第65条) |