行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年4月5日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社金城キク運輸(法人番号5360001000768)代表者運天先俊
事業者の所在地 沖縄県那覇市西1丁目1番7号
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 沖縄県那覇市西1丁目1番地15号
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(10日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第2号
違反行為の概要 令和6年3月12日、沖縄県公安委員会から通知のあった道路交通法令違反を端緒とし監査実施。2件の違反が認められた。(1)貨物の積載方法違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第5条)(2)定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48条)
違反点数(事業者) 1点
違反点数(営業所) 1 点

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