行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年5月15日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社マルモ運輸(法人番号3180001050511) 代表者保田範博
事業者の所在地 愛知県名古屋市守山区幸心4丁目112
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛知県名古屋市守山区幸心4丁目112
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第8条第1項
違反行為の概要 令和5年12月19日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(11)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)
違反点数(事業者) 5点
違反点数(営業所) 5 点

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