違反行為の概要 |
令和5年11月24日及び令和5年12月6日、酒気帯び運転による事故を端緒として、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)貨物自動車利用運送の認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第8号)、(3)乗務時間等基準告示の設定違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(5)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(6)点検整備記録簿等の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(7)点検整備記録簿等の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(8)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(9)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(11)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(12)運行管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(13)自動車に関する表示義務違反(道路運送法施行規則第65条) |