行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年2月14日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社金運(法人番号1011502007778)代表者:丸島代志子
事業者の所在地 東京都荒川区南千住2−7−1
営業所の名称 本社
営業所の所在地 東京都荒川区南千住2−7−1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(150日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年7月20日及び同年7月25日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(8)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(9)運行管理者の講習受講義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(10)事業計画(車庫)の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(11)事業計画(車両数)の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(12)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 15点
違反点数(営業所) 15点

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