行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年5月1日
事業者の氏名はまたは名称 マルヨ産業運送 株式会社(法人番号1400001007060) 代表者東 龍也
事業者の所在地 岩手県下閉伊郡山田町船越第6地割51番地6
営業所の名称 盛岡営業所
営業所の所在地 岩手県紫波郡紫波町犬渕字南谷地45-5
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(90 日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第4項
違反行為の概要 令和5年9月13日及び20日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施した結果、4件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(3)運行記録計による記録義務違反【記録の改ざん・不実記録】(安全規則第9条)、(4)運転者の指導監督記録義務違反(安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 9点
違反点数(営業所) 9 点

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