行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年2月13日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社エムシーライン(法人番号5180301013182)代表者成瀬清二
事業者の所在地 愛知県安城市山崎町境15
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛知県安城市山崎町境15
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(90日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 令和4年3月1日及び令和4年3月9日並びに令和4年3月28日、監査方針に基づいて監査を実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)運行指示書の記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(9)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(13)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 9点
違反点数(営業所) 9点

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