違反行為の概要 |
令和4年6月28日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。18件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第2号)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(3)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(4)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(7)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(10)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(12)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(13)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(14)運転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(15)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(16)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(17)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、(18)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3) |