違反行為の概要 |
令和5年10月10日及び令和5年10月30日並びに令和6年2月6日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)整備管理者の選任変更届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(6)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(10)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(13)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(14)運行管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条) |