違反行為の概要 |
令和5年3月15日、同年5月9日及び同年6月27日、情報提供を端緒として監査を実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(12)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(13)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(14)運行管理者の補助者の要件違反(安全規則第18条第3項)、(15)事業報告書及び事業実績報告書の提出義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条) |