行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年2月21日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社ハラケン運輸(法人番号8250001016211)代表者峯伸一郎
事業者の所在地 山口県山口市陶1523番地1
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 山口県山口市陶1523番地1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号、同条同項第2号及び同条第4項
違反行為の概要 令和4年7月8日、同年7月27日及び同年8月9日、情報提供を端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等告示のなお書き遵守違反(安全規則第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、(4)事業用自動車の定期点検整備義務違反(安全規則第3条の2)、(5)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(7)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(8)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 5点
違反点数(営業所) 5点

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