行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年5月14日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社金原運送店(法人番号4011501006010)代表者:金原裕一
事業者の所在地 東京都荒川区南千住3−23−12
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 東京都荒川区南千住3−23−12
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(70日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 健康起因事故を引き起こしたことを端緒として、令和5年6月15日及び同年7月13日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(3)業務記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(4)運転者に対する指導監督違反等(安全規則第10条第1項)、(5)初任運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(6)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)
違反点数(事業者) 7点
違反点数(営業所) 7 点

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