行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年2月13日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社宮窪総合運送(法人番号7500002020014)代表者渡部伸吾
事業者の所在地 愛媛県今治市吉海町名2690番地
営業所の名称 今治営業所
営業所の所在地 愛媛県今治市クリエイティブヒルズ5番地2
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(90日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号、第4項
違反行為の概要 令和4年9月13日及び同年11月11日、労働局と合同で監査を実施したところ、8件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと(安全規則第3条第4項)、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第5項)、(4)運転者に対する点呼の記録の保存が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第5項)、(5)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(6)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第1項)、(7)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(安全規則第10条第2項)、(8)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 9点
違反点数(営業所) 9点

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