行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年3月27日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社丸祐運送(法人番号9420001009519)代表者田沢祐司
事業者の所在地 青森県弘前市大字高田3丁目6番地11
営業所の名称 秋田営業所
営業所の所在地 秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地1-26
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告
主な違反の条項 法第9条第3項、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、道路運送車両法第49条
違反行為の概要 令和4年10月4日、20日及び11月14日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、8件の違反が認められた。(1)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反(施行規則第6条第1項第1号)、(2)点検整備記録簿等の記載違反(安全規則第3条の2及び道路運送車両法第49条)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項)、(4)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(7)初任運転者に対する指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(8)初任運転者に対する運転適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3点

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