行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年3月27日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社丸祐運送(法人番号9420001009519)代表者田沢祐司
事業者の所在地 青森県弘前市大字高田3丁目6番地11
営業所の名称 盛岡営業所
営業所の所在地 岩手県盛岡市黒川23地割65-2
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告
主な違反の条項 法第9条第3項、法第17条第4項
違反行為の概要 令和4年10月5日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の違反が認められた。(1)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反(施行規則第6条第1項第1号)、(2)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(4)死亡事故を惹起した運転者に対する指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(5)死亡事故を惹起した運転者に対する運転適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 8点
違反点数(営業所) 4点

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