違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年6月24日、同年7月22日及び同年8月29日、監査を実施。16件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1〜3項)、(3)点呼記録の不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)乗務等記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)乗務等記録の不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)、(12)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(13)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(14)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(15)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号)、(16)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |