違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年11月14日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(5)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(6)運行指示書による作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(7)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(10)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(11)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(12)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条) |