行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年5月30日
事業者の氏名はまたは名称 華瀛国際タクシー株式会社(法人番号5120101064828)代表者陳曦
事業者の所在地 大阪府堺市西区草部206番10
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 大阪府堺市西区草部206番10
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(20日車)
主な違反の条項 道路運送法(以下、「法」)第20条、法第27条第3項
違反行為の概要 令和5年12月6日、譲渡譲受を端緒に監査を実施。2件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(道路運送法第20条)(2)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1675号)の遵守違反【未遵守】(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)
違反点数(事業者) 2点
違反点数(営業所) 2 点

前のページに戻る