行政処分等の年月日 | 令和6年5月30日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 華瀛国際タクシー株式会社(法人番号5120101064828)代表者陳曦 |
事業者の所在地 | 大阪府堺市西区草部206番10 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 大阪府堺市西区草部206番10 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下、「法」)第20条、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年12月6日、譲渡譲受を端緒に監査を実施。2件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(道路運送法第20条)(2)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1675号)の遵守違反【未遵守】(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |