行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年5月31日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社トヨナカ(法人番号4180001054619) 代表者木下雄一
事業者の所在地 愛知県名古屋市中区橘1丁目23番4号
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛知県小牧市大字大草字年上坂5977番4
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号及び第2号
違反行為の概要 令和5年11月30日及び令和5年12月6日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号及び第2号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(4)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)事故の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)、(8)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(9)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指導監督記録記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(13)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(14)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3 点

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