違反行為の概要 |
令和5年11月30日及び令和5年12月6日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号及び第2号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(4)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)事故の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)、(8)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(9)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指導監督記録記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(13)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(14)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項) |