行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年5月31日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社陽翔通商(法人番号7120001204944)代表者山本 哲男
事業者の所在地 大阪府大阪市住之江区平林南2丁目10-9
営業所の名称 住之江
営業所の所在地 大阪府大阪市住之江区平林南2丁目10-9
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(40日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号
違反行為の概要 令和5年9月14日及び同年9月28日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。(1)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)(安全規則第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(安全規則第3条第6項)、(4)業務の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録違反【記録】(安全規則第9条)、(6)運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項〜第3項)、(7)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】(安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 4点
違反点数(営業所) 4 点

前のページに戻る