行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年6月3日
事業者の氏名はまたは名称 末輝海運株式会社(法人番号3021001039493)代表者:新井悦子
事業者の所在地 神奈川県厚木市長谷1155−4 ニューパーク101
営業所の名称 愛甲営業所
営業所の所在地 神奈川県厚木市長谷1155−4 ニューパーク101
行政処分の内容 事業停止(30日間)、輸送施設の使用停止(105日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第27条第1項
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年10月30日、同年12月7日及び令和5年3月23日監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(3)業務記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(8)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(9)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(10)名義貸し(貨物自動車運送事業法第27条第1項)、(11)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(12)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 41点
違反点数(営業所) 41 点

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