行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年7月9日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社志木合同タクシー(法人番号9030002059949)代表者:須田超一
事業者の所在地 埼玉県志木市本町5−25−18
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 埼玉県朝霞市朝志ヶ丘1−5−13
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(30日車)
主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項
違反行為の概要 令和6年1月25日及び令和6年2月14日、救護義務違反があった旨公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第1項)、(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(5)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3 点

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