行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年6月10日
事業者の氏名はまたは名称 丸一タクシー合同会社(法人番号7360003009938)代表者上原盛春
事業者の所在地 沖縄県石垣市字登野城2番地36
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 沖縄県石垣市字登野城2番地36
行政処分の内容 事業停止(30日間)、輸送施設の使用停止(60日車)
主な違反の条項 道路運送法(以下「法」)第23条第1項
違反行為の概要 令和6年4月19日、長期間監査を実施していないことを端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任違反(法第23条第1項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)高齢運転者に対する特別な指導の実施義務違反(運輸規則第38条第2項)
違反点数(事業者) 36点
違反点数(営業所) 36 点

前のページに戻る