行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年3月28日
事業者の氏名はまたは名称 大林運
事業者の所在地 大阪府大阪市生野区勝山5-19-17
営業所の名称 本店
営業所の所在地 大阪府大阪市生野区巽西2-10-13
行政処分の内容 事業停止(30日間)輸送施設の使用停止(220日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第4項
違反行為の概要 令和4年8月31日、関係機関の情報を端緒に監査を実施。事業停止については、(1)点呼の実施違反【未実施】(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項〜第3項)の1件が認められ、使用停止については、(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(2)点検整備違反【定期点検整備等の未実施】(安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)、(3)整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】(安全規則第3条の4)、(4)アルコール検知器備え義務違反(安全規則第7条第4項)、(5)乗務等の記録違反【記録】(安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録違反【記録】(安全規則第9条)、(7)運転者台帳【作成】(安全規則第9条の5第1項)、(8)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】(安全規則第10条第1項)、(9)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)の9件が認められた。
違反点数(事業者) 52点
違反点数(営業所) 52点

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