行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年6月11日
事業者の氏名はまたは名称 新興タクシー株式会社(法人番号5020001073278)代表者:高島章泰
事業者の所在地 神奈川県川崎市川崎区元木2−1−11
営業所の名称 横浜営業所
営業所の所在地 神奈川県横浜市鶴見区栄町通1−10−12
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(10日車)
主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項
違反行為の概要 令和6年1月25日、救護義務違反があった旨公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)新任運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第36条第2項)、(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(3)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
違反点数(事業者) 1点
違反点数(営業所) 1 点

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