行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年3月6日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社チューガイ(法人番号8240001006931)代表者長井聡司
事業者の所在地 広島県広島市安佐南区大町東3丁目12-42
営業所の名称 本社
営業所の所在地 広島県広島市安佐南区大町東3-12-42
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号及び同条4項
違反行為の概要 令和4年3月10日及び同年3月29日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)運行指示書の保存義務違反(安全規則第9条の3第4項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(7)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(8)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 4点
違反点数(営業所) 4点

前のページに戻る