行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年6月13日
事業者の氏名はまたは名称 共同港運株式会社(法人番号5480001003387) 代表者 山野井徹
事業者の所在地 徳島県小松島市小松島町字新港36番地
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 徳島県小松島市小松島町字新港45番2
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(70日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号、第17条第1項第2号、第17条第4項
違反行為の概要 令和5年12月19日、労働局と合同で監査を実施したところ、7件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、連続運転時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)乗務員等の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)(3)事業用自動車の定期点検整備等を実施していなかったこと(安全規則第3条の3)、(4)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項) (5)運転者等に対する点呼の実施結果の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第5項)、 (6)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、 (7)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 7点
違反点数(営業所) 7 点

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