行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年3月13日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社元木商事(法人番号7480002016023)代表者元木百合子
事業者の所在地 徳島県三好郡東みよし町西庄字末石98番地
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 徳島県三好郡東みよし町西庄字末石98番地
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(30日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号、第4項
違反行為の概要 令和4年11月25日及び同年12月20日、労働局と合同で監査を実施したところ、6件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)、(3)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)、(4)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(5)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3点

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