行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年3月29日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社山一運送(法人番号8500002012662)代表者山本峰生
事業者の所在地 愛媛県西予市城川町魚成7476番地1
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛媛県西予市城川町魚成7476番地1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(210日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第8条第1項、第17条第1項第1号、第2号、第4項
違反行為の概要 令和4年12月7日及び令和5年1月12日、適正化実施機関からの通報を端緒として監査を実施したところ、15件の違反が確認された。(1)事業計画で定める自動車車庫について、事業計画どおり業務を行っていなかったこと(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(2)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(3)整備管理者に対して、法令で定められた研修を受講させていなかったこと(安全規則第3条の4)、(4)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(5)運転者に対する点呼の実施が不適切であったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(6)アルコール検知器を常時有効に保持していなかったこと(安全規則第7条第4項)、(7)運転者に対する点呼の実施結果の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第5項)、(8)運転者の乗務について定められた事項の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)、(10)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第1項)、(11)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)、(12)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第10条第1項)、(13)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(安全規則第10条第2項)、(14)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項)、(15)運行管理者に対して、法令で定められた講習を受講させていなかったこと(安全規則第23条第1項)
違反点数(事業者) 21点
違反点数(営業所) 21点

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