違反行為の概要 |
令和4年7月25日、監査実施。18件の違反が認められた。(1)事業計画(休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第5号)、(2)運送約款の掲示違反(施行規則第13条)、(3)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則)第3条第4項)、(4)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(5)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(6)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(9)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(10)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(11)事故の記録事項義務違反(安全規則第9条の2)、(12)運行指示書に係る(作成)義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(13)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(14)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(15)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(16)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(17)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(18)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項) |