行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年4月20日
事業者の氏名はまたは名称 長門運輸株式会社(法人番号6100002016061)代表者齋藤裕
事業者の所在地 長野県上田市塩川2500番地53
営業所の名称 松本営業所
営業所の所在地 長野県松本市波田9174−1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(110日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同条第4項
違反行為の概要 令和3年12月17日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(2)1箇月の拘束時間に関する違反(安全規則第3条第4項)(3)点呼の記録改ざん・不実記載(安全規則第7条第5項)(4)乗務等の記録記載不備(安全規則第8条)(5)運転者台帳の記載不備(安全規則第9条の5第1項)(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)(7)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)(8)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)(9)運行管理者に対する指導監督違反(安全規則第22条)
違反点数(事業者) 11点
違反点数(営業所) 11点

前のページに戻る